育児・介護支援

男性育児休業

育児休業等の現状と課題

なぜ、男性は育児休業を取得しにくいのでしょうか。今後、育児・介護休業法改正で、どのように変わるのでしょうか。
育児休業等の現状と課題についてご紹介します。

育児休業取得率の推移

男性の育児休業取得者の割合

2020年度(令和2年度)の男性育児休業取得率(対象:全国の企業と事業所)は、12.65%と、前回(2019年度)より、5.17ポイント上昇し、女性の取得率(対象:全国の企業と事業所)は、83%で、前回より1.4ポイント低下しています。

出典:厚生労働省「令和2年度雇用均等基本調査」

本学の現状

本学の男性教職員(令和2年度:共済組合員・男性で、R2.4.1~R3.3.31までの間に生まれた被扶養者がいる者)の育児休業取得率は、12.65%(令和2年度雇用均等基本調査)より低い結果となっています。

育児休業取得を取り巻く環境・状況

男性の育児を目的とした休暇・休業の取得状況および取得希望

厚生労働省の調査によると、「男性・正社員」が末子の育児のために、「なんらかの休暇・休業を取得した」割合は、31.6%、一方、「休暇・休業を取得しておらず、休暇・休業の取得を希望していなかった」割合は、50.7%に及んでいます。

出典:厚生労働省「平成30年度仕事と育児等の両立に関する実態把握のための調査研究事業労働者調査」
男性の育児を目的とした休暇・休業の取得状況と取得希望(図表16加工)

制度別にみた男性の育児を目的にした休暇・休業の取得状況と取得希望

制度別にみた男性の育児を目的とした休暇・休業の取得状況と取得希望については、

「育児休業を利用した」⇒19.9%
「育児休業制度の利用を希望していたが、利用しなかった」⇒37.5%

制度別にみて、もっとも利用率が高いのは、「年次有給休暇(1日単位)」で、割合は、42.2%となります。

出典:厚生労働省「平成30年度仕事と育児等の両立に関する実態把握のための調査研究事業労働者調査」
制度別、男性の育児を目的とした休暇・休業の取得状況と取得希望(図表18加工)

育児休業を取得しづらい?

育児のための休暇・休業や育児休業制度を利用しなかった理由

なぜ、育児休業を取得することを希望していなかったり、利用しなかったのでしょうか。
「育児のためにいずれかの休暇・休業制度も利用しなかった」の回答者の理由をみると、

「会社で育児休業制度が整備されていなかったから」⇒ 23.4%
「収入を減らしたくなかったから」⇒ 22.6%
「職場が育児休業制度を取得しづらい雰囲気だったから」⇒ 21.8%

また、制度別で利用した休暇が、「年次有給休暇(1日単位)」が高い割合からみても、職場において、育児のための休暇・休業や育児休業制度を利用しなかった理由は、取得しづらい雰囲気・環境が要因となっていることがうかがえます。

出典:平成30年度仕事と育児等の両立に関する実態把握のための調査研究事業 労働者調査 (厚生労働省)
「(3)育児のための休暇・休業や育児休業制度を利用しなかった理由」を図表19,20を加工

男性への育児休業等ハラスメント

過去5年間に勤務先の育児に関わる制度を利用しようとした男性労働者500名を対象とした調査報告書によると、過去5年間に育児休業等ハラスメントを経験した者の割合は、26.2%で、また、受けたハラスメントの内容や行為者とも、「上司から」が最も高い結果となっています。ハラスメントを受け、利用をあきらめた制度も、「育児休業」が42.7%ともっとも高く、この結果をみても、男性の取得率をあげるには、育児休業が取得しやすい環境づくり、上司や職場の育児休業に対する理解などが重要だということがうかがえます。

出典:厚生労働省「職場のハラスメントに関する実態調査」
4.2.3特別サンプル調査(男性の育児休業等ハラスメント)

育児休業給付金に関する認知状況・会社での説明の有無

育児休業給付金についての認知状況(末子の妊娠がわかった当時)

男性は収入を減らしたくないという理由で、育児のための休暇・休業制度を取得しないことが多いようですが、育児休業は、育児休業給付金により、給料が一定程度保障される制度であることをご存じでしょうか。男性が休業を取得しない背景には、給付金に関する認知や周知が十分ではないことが考えられます。

出典:厚生労働省 平成30年度仕事と育児等の両立に関する実態把握のための調査研究事業労働者調査(4)
育児休業給付金に関する認知状況・会社での説明の有無(図表21加工)

育児休業給付金についての会社での説明の有無

育児休業給付金について会社で説明があったかどうかをみると、「会社で説明がなかった」という割合は、男性で60.4%と、女性と比べ、高く、十分な周知がなされていないことがうかがえます。

出典:厚生労働省 平成30年度仕事と育児等の両立に関する実態把握のための調査研究事業労働者調査(4)
育児休業給付金に関する認知状況・会社での説明の有無(図表22 加工)

男性にもっと育児に参加してほしい理由

出産後の「産後うつ」は、産後2週間~1ヶ月がピークといわれており、男性が育児休暇をとって一緒に子育てすることによって、産後うつの防止になると言われています。また、育児・家事に幸せを感じ、子育てをしている嬉しさを実感する男性も多いようです。

改正育児・介護休業法が改正されます

2022年4月1日より順次施行されます。改正された育児・介護休業法が、順次、施行されることにより、育児休業が取得しやすい環境が整っていくことが想定されます。詳細は追って省令等で定められます。(詳しい内容が分かり次第、随時、当本部HPでご紹介します。)

仕事と育児の両立支援制度【学内】

利用可能な制度について

本学では、妊娠中や育児のために取得できる特別休暇や休業等の制度があります。また、利用可能なサービスもございます。(「人事関係事務の手引き」へリンクしており、手続きについて確認できます)

常勤教職員

【学内限定】結婚・妊娠・出産・育児に関すること

非常勤職員

【学内限定】結婚・妊娠・出産・育児に関すること

ライフイベントサポート制度リーフレット

※パートナーがいる教職員(地方自治体等によるパートナーとして証明する書類が発行された教職員)のため、就業規則等に規定されている「配偶者」又は「妻」の文言を「パートナー」に読み替えるための読替規定を定めています。

ライフイベントサポート制度リーフレット
PDF (1064 KB)
利用可能なサービス

関連イベント

2022.09.20 ~ 09.30 動画配信:「今、管理職が知っておくべき男性育休」

2021.09.14 開催 「ダイバーシティ座談会」育児編

関連リンク

外部リンク

厚生労働省

育児休業給付金
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